解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所>退職強要を受けたら…
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社長から退職を迫られています…。連日のことで精神的に参っています。どうしたものでしょうか? |
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退職したくないのであれば,応じてはいけません。
我が国では,雇用主が一方的に雇用契約を終了させる権利(解雇権)を厳しく制限しています(日本食塩製造事件,高知放送事件)。
そのため,雇用主は,雇用主・労働者双方の合意(退職)で穏便に雇用契約を終了させようとします。ただ,退職を勧めるだけなら問題ないのですが,しつこく強要することは不法行為として許されません。
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とはいえ,労働者個人で,執拗な退職強要に立ち向かうのは難しい場合もあります。そんなときには,まず,退職強要の様子を録音してください。あとで証拠として使えます。
そして,心が折れてしまう前に,できるだけ早く弁護士に相談してください(TEL:06-6396-3110)。早ければ早いほど,効果的です。
一度認めた退職を撤回することは,非常に難しいです。後悔のないように早めに相談してください。 |
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☎ 06-6396-3110 |

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なお,上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
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