解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所>解決手段の比較
解決手段のメリット・デメリットなどを簡単にまとめました。
当事務所では,最初に内容証明を送って交渉を試み,それでもダメなら労働審判か訴訟で解決,というパターンが多いです。 |
①交渉で解決する場合 |
説明 |
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裁判所などの機関を使わない,当事者同士(代理人含む)の話し合いによる解決方法です。 |
メリット |
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素早く柔軟に対応できます。 |
デメリット |
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強制力がないため,相手方が交渉のテーブルにつかなければ解決できません。 |
②労働審判で解決する場合 |
説明 |
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裁判所を利用した手続で,原則3回以内で審理を終了し,その間に和解できない場合には審判を言い渡してもらうことができます。 審理期間は平均75日前後,解決率は約80%といわれています。 |
メリット |
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裁判所を利用する手続でありながら,比較的素早い解決が期待できます。 |
デメリット |
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審判の効力は,当事者から異議の申立てがあれば失効し,自動的に訴訟に移行してしまいます。 |
補足 |
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迅速な審理の実現のため入念な準備が必要といえるでしょう。
複雑な事案には不向きです。
訴訟の場合と異なり,ご本人にも毎回出頭いただく必要があります。
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③訴訟(裁判)で解決する場合 |
説明 |
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裁判所を利用した手続で,審理後,裁判所に判決を言い渡してもらいます(審理中,当事者間で合意に至れば,和解することも可能。)。 |
メリット |
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判決が確定すれば原則覆すことはできないので,最終的な結論を得ることができます。 残業代等には付加金をつけて倍額請求できます(ただし,認めるかは裁判所の裁量)。 |
デメリット |
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遅い。以前と比べるとだいぶ早くなってきましたが,それでも1年以上かかるのが普通です。また,判決確定前に控訴されると,控訴審に移行しさらに期間を要することになります。 |
補足 |
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判決においては,証拠による厳密な事実認定がなされるため,労働審判のようにざっくばらんな解決は望めないでしょう。なお,弁護士が代理人となっている場合には,尋問のときを除いて,出頭していただく必要はありません。 |
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☎ 06-6396-3110 |

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上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
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