解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所>不当解雇
不当解雇のポイント
ポイント1 解雇通知を確保しましょう
|
★ |
不当解雇を主張するのであれば,まず「解雇」であるといえなければなりません。
解雇とは,「労働契約を終了させる使用者の一方的意思表示」のことをいいます。
つまり,労使双方の合意による解約や労働者からの辞職は,解雇ではありません。 |
|
★ |
会社から予告なく突然に「辞めろ」と言われたときには,必ず,書類で解雇通知をもらってください。これが無いと,あとで,「解雇なんてしてない。勝手に辞めただけでしょ。」などと反論されることになります。 |
|
★ |
解雇を予告されたときも,必ず,書類で解雇予告書をもらってください。 |
|
★ |
なお,退職届や辞職願いに署名を求められても,応じてはいけません。署名してしまうと,あとで,「双方合意によるものだ。解雇じゃない。」などと言われてしまいます。 |
|
★ |
会社から出ていく(追い出される)前に,就業規則やこれまでの経緯がわかる資料(メール等)がありましたら,全てコピーして手もとに確保しておいてください。 |
ポイント2 解雇理由書を請求しましょう
|
★ |
解雇が正当かどうか判断するには,解雇理由を知る必要があります。会社に対し,解雇理由書の交付を請求しましょう。会社がこれを拒絶した場合,労基法違反となります(労基法22条)。 |
ポイント3 解雇を認めるような言動は控えましょう
|
★ |
どんなに自尊心を傷つけられても,解雇を認めるような言動は控えてください。あとで,「あのとき認めたじゃないか」と言われては困るからです。 |
|
★ |
~解雇予告手当・退職金の受領について~
30日前に解雇予告しない使用者は,解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を原則支払わなければなりません。この解雇予告手当の支払は,解雇が有効なものであることを前提として支払われるものです。また,退職金も,解雇が有効なものであることを前提として支払われるものです。
ですから,解雇を争うのであれば,解雇予告手当や退職金の支払いがあっても,受け取らないことが望ましいといえます。ただ,経済的事情等により受け取らざるを得ない場合には,「解雇は無効と考えるので,解雇予告手当や退職金として受領するのではなく,今後の賃金の一部として受領する」ことを遅滞なく書面で通知しておくべきです。 |
ポイント4 早く相談(できれば解雇予告期間中に)
|
★ |
解雇後長期間放置していると,解雇を受け入れたと評価されかねません。解雇後すぐに,相談してください。また,解雇の撤回を求めるのであれば,出来るだけ解雇前(解雇予告期間中)から弁護士に相談し,早め早めの対処を心がけるべきです。会社としても,解雇前の方が解雇を撤回し易いです。 |
|
★ |
弁護士費用を心配してぐずぐずしている時間はありません。相談料は初回無料,事案によっては,着手金の後払いにも対応可ですので,気軽にご相談ください。 |
|
★ |
ご相談の際に,持参いただきたいもの ①労働契約書(無ければ,採用時の求人票等) ②解雇予告書ないし解雇通知書 ③解雇理由書 ④給与明細 ⑤労働協約,就業規則 ⑥解雇に至るまでの経緯を時系列で記したメモ(できるだけ詳しく。自分に不利と思われる事実も書いてください。) ⑦その他証拠として使えそうなもの(例:メールをプリントアウトしたもの,録音テープ等)
|
|
|
☎ 06-6396-3110 |
|
|
※ |
上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
大阪近辺で不当解雇・残業代未払いにお困りの方は
大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所 にご相談ください。
大阪府大阪市淀川区西三国3丁目11番17号 若林・新井総合法律事務所
解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 | 不当解雇 | 残業代請求 | その他労働問題 | 解決手段の比較 | 弁護士費用 | お問い合わせ | 事務所概要・アクセス | 弁護士紹介 | リンク | 解決事例 | 判例研究 | サイトマップ |
●当サイトへのリンクは自由にしていただいて構いません。報告不要です。ただし,当サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますのでご了承ください。
|