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不当解雇をされたので,労働審判手続きを利用したいと考えているのですが… |
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弁護士に相談してください。
労働審判手続きは,裁判所を利用した手続でありながら,原則3回以内に審理を終了してもらえる制度です。平均審理期間は75日前後といわれています。1年以上かかるのが普通の訴訟手続きと比べると,非常に早いです。その意味で,労働者に使い勝手のいい制度であるといえます。
ただし,審理が早い分,より入念な準備が必要といえます。必要な主張,証拠類は,申立時に全て出すのが原則です。
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そのため,独力で,漏れなく必要な準備を行うのはなかなか難しいでしょう。有利な結果を望むのであれば,弁護士に依頼するべきです(もちろん,費用対効果を考える必要はありますが)。
労働審判をお考えの方は,まずは弁護士に相談してください(TEL 06-6396-3110)。 |
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☎ 06-6396-3110 |

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なお,上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
大阪近辺で不当解雇・残業代未払いにお困りの方は
大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所 にご相談ください。 
大阪府大阪市淀川区西三国3丁目11番17号 若林・新井総合法律事務所
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