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突然,解雇を予告されました…。社長によると,解雇予告手当として給料1か月分を余分に支払うから,有効な解雇だということです。そんなものなんでしょうか? |
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そんなものではありません。
労働基準法は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする」と定めています。これは,最高裁による解雇権濫用法理(日本食塩製造事件,高知放送事件)を条文化したもので,法は使用者の解雇権を厳しく制限しているのです。
でも,経営者の中には,解雇予告手当さえ払えば誰でも解雇できると勘違いしている人が結構います。
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納得いかない解雇を予告された場合,当然のことですが,まずは解雇の撤回を求めてください。撤回してもらえない場合,解雇の理由が何であるかの説明を求め,それを書面に書いてもらいましょう(解雇理由書)。できれば,その際の状況を録音してください。あとで証拠として使えます。間違っても,解雇を認めるような言動はしないでくださいね。
そして,できるだけ早く弁護士に相談してください(TEL:06-6396-3110)。早ければ早いほど,効果的です。 |
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☎ 06-6396-3110 |
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なお,上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
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