解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所>本採用を拒否されたら…
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試用期間の満了直前に本採用を拒否されました。がんばって働いていたつもりなのですが… こんなものなのでしょうか? |
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いいえ。試用期間中であるからといって,好き勝手に本採用拒否できるというわけではありません。
判例(三菱樹脂事件)によると,本採用拒否(留保解約権の行使)は,「解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ」許されます。具体的には,「企業者が,採用決定後における調査の結果により,または試用中の勤務状態等により,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において,そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが,解約権留保の趣旨・目的に徴して,客観的に相当であると認められる場合」にのみ許されます。
もっとも,「留保解約権に基づく解雇(本採用拒否)は,これを通常の解雇と全く同一に論ずることはできず,前者については,後者の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきものといわなければならない」とも判示されており,若干緩く判断されることにはなります。
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本採用拒否の適否については,個々の具体的なケースごとに判断されることになります。本採用拒否の理由を問い質し,それを録音しておけば,あとで有力な証拠として使えるかもしれません。
できるだけ早く弁護士に相談してください(TEL:06-6396-3110)。早ければ早いほど,効果的に証拠を収集でき有利に進めることが期待できます。 |
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☎ 06-6396-3110 |

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なお,上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
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