解雇・残業代請求なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所>行政機関を利用しても埒があかない…
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不当解雇なので労働基準監督署に相談に行ったら,紛争調整委員会の「あっせん」制度を教えてくれました。そこで,「あっせん」手続の申請をしたのですが,会社が「あっせん」手続に参加しないため,打ち切られてしまいました。どうしたものでしょうか? |
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弁護士に相談してください。
労働基準監督署に相談に行っても,不当解雇についてはなかなか監督権限を行使してくれません。労働局の下に置かれている紛争調整委員会が行う「あっせん」に回されることが多いようです。
確かに,この「あっせん」制度で解決できる場合もあるのですが,この制度には「強制力がない」という欠陥があります。つまり,呼び出しを受けた会社が無視すれば,それで終わってしまうのです。
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そんなときは,弁護士に相談してください。弁護士が内容証明を送り,交渉を行います。もちろん,行政の呼び掛けにも応じない相手ですから,交渉だけで解決できないかもしれません。でも,その場合には,弁護士が代理人として訴訟や労働審判という手続を利用することで,裁判所に解雇の無効を判断してもらうことが可能です。
諦めずに,相談してください(TEL 06-6396-3110)。当事務所は,淀川労働基準監督署からすぐです。 |
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☎ 06-6396-3110 |

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なお,上記以外の地域にお住まいの方でも,裁判所出廷ごとの日当及び交通費をご負担いただける場合には受任可能な場合もございます。→詳しくはこちら |
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大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所 にご相談ください。 
大阪府大阪市淀川区西三国3丁目11番17号 若林・新井総合法律事務所
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